50人未満もストレスチェック義務化へ|高年齢者・両立支援の法改正

働く人の心と体の健康を守るための法改正が、段階的に進んでいます。特に中小企業にとって大きいのは、2028年(令和10年)4月から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されることです。

この記事では、ストレスチェックの義務化と、2026年4月から始まった高年齢者の労働災害防止、治療と仕事の両立支援について、今から準備したいことを整理します。

目次

50人未満の事業場のストレスチェックはいつから義務になる?

2028年4月1日から義務化されます。

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務付けられました。滋賀労働局などの案内では、施行日は令和10年4月1日とされています。

また、2027年4月1日からは、ストレスチェックの集団分析を「特定の個人を識別できない方法」で行うことが、労働安全衛生規則に明記されます。

小規模事業場では、どう実施すればよい?

厚生労働省は、2026年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。

マニュアルでは、50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部機関に委託して実施することが推奨されています。ただし、外部に委託しても、制度は事業者の責任で実施するものです。

今から準備したいことは、次のとおりです。

  • 実施の方針を社内に示し、担当者を決める
  • 委託先(健診機関など)を比較して選ぶ
  • 高ストレスの人が医師の面接指導を申し出やすい流れを作る
  • 個人の結果を会社が見られない仕組みと、不利益な取扱いをしないルールを周知する

ストレスチェックは「実施して終わり」ではなく、職場環境の改善につなげてこそ意味があります。

高年齢者の労働災害防止は何が変わった?

2026年4月1日から、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業の管理などが、事業者の努力義務になりました(労働安全衛生法第62条の2)。

あわせて、厚生労働省は「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公表しています。指針では、次の5つの取組が示されています。

  • 安全衛生管理体制の確立(経営トップの方針表明など)
  • 職場環境の改善(設備や作業内容の見直し)
  • 健康や体力の状況の把握(体力チェックなど)
  • 健康や体力の状況に応じた対応
  • 安全衛生教育

「年齢だから仕方ない」ではなく、転倒しにくい通路や、無理のない作業の割り振りなど、仕組みで事故を防ぐ考え方です。

治療と仕事の両立支援も努力義務に

2026年4月1日から、労働施策総合推進法第27条の3により、病気の治療を受ける労働者の相談に応じる体制の整備など、治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務になりました。厚生労働省は「治療と就業の両立支援指針」を定めています。

指針では、病気になったことだけを理由に安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、配置転換や作業時間の短縮などの措置を検討することが示されています。

「相談したら辞めさせられるかもしれない」と感じる職場では、病気は隠されてしまいます。相談しやすい窓口と、本人の同意を得て情報を扱うルールを決めておくことが大切です。

まとめ

ストレスチェックの義務化、高年齢者の労働災害防止、治療と仕事の両立支援は、どれも「一人で抱え込ませない職場」をつくるための改正です。

2028年4月まで時間はありますが、委託先の選定や社内ルールづくりには時間がかかります。早めに準備を始め、制度を職場環境の改善につなげていきましょう。

当事務所では、社会保険労務士・公認心理師として、ストレスチェック制度の導入準備、メンタルヘルス研修、相談しやすい職場づくり、両立支援の社内ルールづくりを支援しています。お気軽にご相談ください。

働く人の健康と心理、職場環境の関係については、拙著『部下を知らない上司のための育成の極意』(労働新聞社)でも「健康-心理-環境モデル」として解説しています。著書の一覧はこちらをご覧ください。

参考文献

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