106万円の壁撤廃とは?パートの社会保険・雇用保険の適用拡大を解説

2026年(令和8年)10月1日から、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。いわゆる「年収106万円の壁」の撤廃です。
さらに今後は、社会保険の企業規模要件の縮小と、雇用保険の加入対象の拡大が続きます。この記事では、パートを雇用する企業が押さえておきたい変更点と、今から準備したいことを整理します。
106万円の壁の撤廃で何が変わった?
週20時間以上働く短時間労働者は、賃金の額にかかわらず社会保険の加入対象になりました(ただし、現時点では従業員51人以上の企業が対象です)。
厚生労働省の資料では、すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間以上働けば自動的に月額8.8万円以上になることから、賃金要件を撤廃するとしています。なお、最低賃金の減額特例の対象となる方で月額8.8万円未満の場合は、原則として加入しないとされています。
つまり、これからは「年収」ではなく「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」が判断の基準になります。
企業規模要件はいつ、どう変わる?
社会保険に加入する短時間労働者の企業規模要件(現在は従業員51人以上)は、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。厚生労働省の資料では、次のスケジュールが示されています。
- 2027年10月から:従業員36人以上の企業
- 2029年10月から:従業員21人以上の企業
- 2032年10月から:従業員11人以上の企業
- 2035年10月から:従業員10人以下の企業(要件の撤廃)
また、2029年10月からは、常時5人以上を使用する個人事業所について、業種を問わず適用対象になります(施行時点で既にある事業所は当分の間、対象外)。
新たに加入対象となる従業員50人以下の企業などで働く人には、標準報酬月額12.6万円以下の場合に、事業主が保険料を多く負担すると、その分を制度全体で支援する「保険料調整制度」(3年間)も設けられています。
雇用保険は週10時間以上が対象に
雇用保険の加入要件も変わります。2028年(令和10年)10月1日から、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます。
厚生労働省の資料では、被保険者の要件は「週所定労働時間10時間以上・31日以上の雇用見込み」と整理されています。これまで加入していなかった短い時間のパートも、雇用保険の対象になります。
企業が今から準備したいこと
制度の変更は、パートの「働き控え」や人件費に直結します。慌てて対応するのではなく、次の点を早めに整理しておきましょう。
- パートの週の所定労働時間を一覧にし、加入対象になる人を把握する
- 自社がいつから企業規模要件の対象になるかを確認する
- 保険料の会社負担がどのくらい増えるかを試算する
- 本人の希望を聞く面談を行い、労働時間の見直しを話し合う
- 加入のメリット(将来の年金、傷病手当金など)を、わかりやすく説明する
「扶養内で働きたい」という希望だけで時間を減らすと、人手不足が深刻になることもあります。本人の生活設計と会社の人員計画を、すり合わせることが大切です。
まとめ
社会保険の106万円の壁は2026年10月に撤廃され、今後は企業規模要件の縮小と、雇用保険の週10時間以上への拡大が続きます。判断の基準は「年収」から「労働時間」へ移っています。
制度の変更を、パートの働き方と処遇を見直すきっかけとして活かすことが、人材の確保と定着につながります。
当事務所では、社会保険労務士として、パート・アルバイトの社会保険・雇用保険の加入手続き、労働時間や処遇の見直し、従業員向けの説明会などを支援しています。適用拡大への対応にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
人材の採用と定着については、拙著『悩める管理職のための労務トラブルQ&A』(ベストブック)でも、管理職が押さえたい労務のポイントをQ&A形式で解説しています。著書の一覧はこちらをご覧ください。
参考文献
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月) https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(第12条) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月施行)について」(雇用保険部会資料) https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001739198.pdf
