同一労働同一賃金ガイドライン改正|2026年10月の変更点と点検ポイント

2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりました。主な改正は、労働条件通知書の明示事項の追加と、「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正です。
この記事では、改正の内容と、企業が今すぐ点検したいポイントを整理します。
労働条件通知書に何を追加する必要がある?
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときの労働条件通知書に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を書く必要があります。
これまでの明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)に加わる新しい項目です。厚生労働省のリーフレットでは、違反した場合は10万円以下の過料に処されるとされています。
厚生労働省が示している記載例は、次のとおりです。
「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。部署名・担当者職氏名・連絡先」
まずは、自社の労働条件通知書のひな形を改正後のものに差し替えることが必要です。
同一労働同一賃金ガイドラインで何が加わった?
裁判例をふまえて、手当や休暇、福利厚生について、新たな考え方や具体例が加わりました。厚生労働省のリーフレットで示されている主な内容は、次のとおりです。
- 賞与・退職手当:目的がパート・有期の人にも当てはまるのに、働き方の違いに応じたバランスのとれた支給をしない場合、不合理と認められる可能性がある
- 無事故手当:正社員と業務の内容が同じなら、同じ無事故手当を支給する
- 家族手当:契約更新を繰り返すなど、継続的な勤務が見込まれる人には、正社員と同じ家族手当を支給する
- 住宅手当:転居を伴う配置の変更に応じた手当なら、同じく転居を伴う異動がある人には同じ手当を支給する
- 病気休職:継続的な勤務が見込まれる人には、正社員と同じ給与の保障を行う
- 夏季冬季休暇:パート・有期の人にも、正社員と同じ夏季冬季休暇を付与する
- 褒賞:一定期間の勤続に対する褒賞なら、同じ期間勤続した人にも同じ褒賞を付与する
- 福利厚生施設:料金や割引率などの利用条件に、不合理な差を設けない
企業が点検したいチェックリスト
- 労働条件通知書に、待遇差の説明を求められる旨と窓口を書いているか
- 賞与・退職手当・各種手当について、支給の目的を説明できるか
- 家族手当、住宅手当、病気休職の扱いが、正社員と比べて不合理になっていないか
- 夏季冬季休暇や褒賞、福利厚生施設の利用に差がないか
- 待遇差の説明を求められたときに、答えられる資料があるか
まとめ
2026年10月の改正で、パート・有期雇用労働者の待遇は、手当や休暇まで、より具体的に点検することが求められるようになりました。
大切なのは、賃金規程を一度に作り直すことではなく、「この待遇は何のためにあるのか」を見える化し、説明できる状態にすることです。それが、パート・有期の人の納得感と定着にもつながります。
当事務所では、社会保険労務士として、就業規則・賃金規程の点検と見直し、労働条件通知書の整備、待遇差の説明資料づくりを支援しています。自社の規程が改正に対応できているか不安な場合は、お気軽にご相談ください。
職場で起こりやすい労務トラブルへの対応については、拙著『悩める管理職のための労務トラブルQ&A』(ベストブック)でもQ&A形式で解説しています。著書の一覧はこちらをご覧ください。
参考文献
- 厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
- 厚生労働省「リーフレット パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」 https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
- 厚生労働省「令和8年改正の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
- 厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)」 https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf
