令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、大企業ではすでに適用されています。令和4年4月からは中小企業でも対策を取らなければなりません。
パワハラの定義は、これまでは明文化されていませんでしたが、今度の法律改正によりパワハラの定義が明確化されました。
パワハラとは、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
この「①優越的な関係」というのは、部長が課長のような職位だけにとどまりません。
例えば、新任の部長が赴任してきて、部下が高圧的な態度をとった場合も該当します。
つまり、職位だけでなく、経験や能力によりも該当します。
詳しくは、厚生労働省のHPを参考にしてください。