令和4年4月より中小企業でもパワハラ防止法施行!

令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、大企業ではすでに適用されています。令和4年4月からは中小企業でも対策を取らなければなりません。

パワハラの定義は、これまでは明文化されていませんでしたが、今度の法律改正によりパワハラの定義が明確化されました。

パワハラとは、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

この「①優越的な関係」というのは、部長が課長のような職位だけにとどまりません。

例えば、新任の部長が赴任してきて、部下が高圧的な態度をとった場合も該当します。

つまり、職位だけでなく、経験や能力によりも該当します。

詳しくは、厚生労働省のHPを参考にしてください。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1508.pdf?fbclid=IwAR3lHPFaVZ1-2zDO8yQ_bUo0AN_eVJOXH2kYSU9CR0N_lV2ycIHfEI189dQ

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