令和6年改正 育児・介護休業法への企業対応ガイド

〜会社が今すぐ取り組むべき実務ポイント〜
2025年(令和7年)4月・10月施行の「令和6年改正 育児・介護休業法」では、仕事と家庭の両立をより実現しやすくするため、育児・介護支援制度の内容が大きく見直されます。
今回の改正は、男性育休取得促進や介護離職防止の流れをさらに加速させるものであり、企業は制度改定だけでなく、運用体制や職場環境の整備も同時に進める必要があります。
ここでは、会社が具体的に行うべき対応を整理しました。
目次
1. 制度改定に伴う就業規則・社内規程の見直し
- 子の看護等休暇の対象年齢拡大
対象が「小学校就学前」から「9歳に達する年度末」までに広がります。休暇理由も学級閉鎖や式典参加などに拡大。 - 取得要件の緩和
入社6か月未満の従業員も取得可能に。介護休暇も同様です。 - 名称の統一
制度名称を「子の看護等休暇」に変更し、規程や社内周知文も修正します。
2. 働き方制限・柔軟化への対応
- 所定外労働(残業)免除の対象拡大
「小学校就学始期」から「6歳年度末」に拡大。短時間勤務との併用も可。 - テレワーク制度の選択肢化
3歳未満の子を養育する従業員や介護中の従業員への在宅勤務導入を努力義務として明文化。
3. 職場環境整備と情報提供
- 介護・両立支援制度に関する研修の実施
制度の理解促進を目的に、管理職・従業員向け研修を実施。 - 相談窓口の設置
介護・育児制度の利用や不安を気軽に相談できる体制を整える。 - 利用事例の社内共有
制度を使った先輩社員の事例紹介で利用促進を図る。
4. 個別周知と意向確認の義務化
- 介護に直面した従業員への個別対応
制度内容の説明と、利用意向の確認を必ず実施(口頭申出も有効)。 - 40歳時点での介護情報提供
介護離職防止のため、早期に制度情報を周知。
5. 柔軟な働き方の導入(令和7年10月施行)
企業は、3歳以上小学校就学前までの子を育てる従業員に対し、以下のうち2つ以上の措置を導入する必要があります。
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- 時間単位のテレワーク
- 時間単位の用途限定なし休暇(年間10日以上)
- 保育施設の設置・ベビーシッター補助など
6. 制度導入・変更時の注意点
- 制度開始前に労働者代表の意見聴取を実施
- 業務内容により利用できない措置は義務を果たしたことにならないため、職種別に複数措置を組み合わせる
- 交替制勤務者やシフト制従業員も対象。勤務形態に応じた措置を検討
まとめ
令和6年改正 育児・介護休業法は、単なる制度改定ではなく、「職場文化のアップデート」を迫る改正です。
企業が早期に取り組むべきことは、規程改定と周知、運用体制の構築、そして社員一人ひとりが安心して制度を利用できる風土づくりです。
当事務所では、改正対応の就業規則改定、社内説明会、管理職研修、相談窓口体制づくりまでトータルでサポートしています。
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