【2025年6月施行】職場における熱中症対策が義務化!企業が取るべき対応とは?

2025年6月1日から、労働安全衛生法施行規則の改正により、事業主に対する熱中症対策の実施が義務化されます。
近年の猛暑で職場における熱中症による労働災害が増加しており、特に初期対応の遅れが重症化や死亡につながるケースが問題視されてきました。
本記事では、法改正のポイントと、企業が取るべき実務対応をわかりやすく解説します。

1. 義務化される熱中症対策の対象作業

改正法令では、次の両方を満たす作業を「熱中症を生ずるおそれのある作業」として定義し、事業主に対策を義務付けています。

  • 環境条件:WBGT値(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の作業場
  • 作業条件:連続1時間以上、または1日4時間を超える作業が見込まれる場合

※WBGT値は湿度・輻射熱・気温の3要素から算出する指標で、現場での測定または環境省サイトなどで確認可能です。

2. 義務1:早期発見のための報告体制の整備

  • 熱中症の自覚症状がある作業者、または症状が疑われる者を見つけた場合に報告できる連絡先や担当者を事前に明確化
  • 推奨例:職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブル機器の活用、双方向での定期連絡。

3. 義務2:重篤化防止のための実施手順の作成

  • 発症時に行うべき応急措置や搬送手順を事前に策定。
  • 含めるべき項目例:作業からの離脱、身体冷却、医師診察、緊急連絡網、搬送先医療機関情報、救急要請判断基準(#7119の活用など)。

4. 義務3:関係作業者への周知

  • 朝礼やミーティングでの説明、掲示板への掲示、社内メールなどで報告体制と手順を確実に共有。

5. 事前の教育やシミュレーション

  • 熱中症の原因、症状、予防法、発症時の対応を従業員に教育。
  • 発症時を想定したロールプレイや搬送シミュレーションが有効。
  • 熱中症予防管理者の選任と、管理者主導での教育実施が望ましい。

6. 熱中症予防対策(努力義務)

法改正で直接義務化されていませんが、厚労省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」では以下を推奨しています。

  • 作業環境管理:WBGT値低減、日陰や冷房のある休憩所整備
  • 作業管理:暑熱順化、水分・塩分補給の徹底
  • 健康管理:健康診断結果に基づく対応
  • 労働衛生教育:緊急時の救急処置方法の教育

7. 違反時の罰則とリスク

  • 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)
  • 労基署による是正勧告や指導、社会的信用失墜、損害賠償請求リスク

8. 従業員の命と健康が何より大切

熱中症は「防げる災害」です。
安全で働きやすい職場づくりは、法令遵守だけでなく企業の社会的責任(CSR)でもあり、離職防止や生産性向上にも直結します。

まとめ
2025年6月の法改正により、熱中症対策は企業の必須業務となります。特に屋外作業や高温環境下での業務では、早期発見・迅速対応・事前予防の三本柱が重要です。今から計画的に体制を整えましょう。


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