2022年4月育児・介護休業法の改正を解説します!

育児・介護休業法は改正点が多く、複雑に感じておられる方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は、2022年4月からの育児・介護休業法の改正点をお伝えします。

まず1つ目は、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備を行ってください」ということです。以下の4つありますが、1つは必ず行ってください。私のお勧めは、2つです。こちらについてはなぜ2つなのか後ほど説明をいたします。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2つ目は、「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知や意向確認をしてください」ということです。

育児休業制度などの適切な説明が必要です。ここで、「育児休業取取るなんて、信じられないけど、どうする」といったような不適切な発言は、ハラスメントになる可能性大ですね。

事業所と本人が連絡を取りやすい書面や面談やオンライン面談、本人が希望すれば、ファクス、電子メールでもOKとなっています。

3つ目は、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和します」ということです。

育児・休業規程がある場合は、「引き続き雇用された期間が1年以上」を削除するということが必要になります。

ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能となっています。その場合は、先ほどの4つの雇用環境整備の中で2つ以上行わなければならないとなっています。

次回は、育児・休業法の改正は10月となっています。

厚生労働省の参考ページはこちら。参考になさってください。

 

PAGE TOP